児童ポルノ、単純所持にも罰則適用が開始される
2015.7.16 09:00 知る・歴史・文化 # コメント(-)


児童ポルノ禁止法の改正により、個人が趣味で児童ポルノの写真や映像を持つ「単純所持」が、7月15日から罰則の適用対象となりました。これまで、昨年7月の改正法の施行から1年間の猶予を設け、警察当局は所有者に児童ポルノの処分を促してきました。
日本は先進7カ国(G7)の中で唯一、単純所持が黙認され「児童ポルノ天国」との批判を受けていたことが、法改正のきっかけとなったそうです。
自分の意思に基づき性的好奇心を満たす目的で18歳未満の児童のポルノ写真などを所持した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科されます。尚おGoogleやMicrosoftなどのクラウドストレージに児童ポルノを保存すると公的機関に通報されるという事例もるそうです。知らずに児童ポルノをアップしてしまうなどで、多くの逮捕者が出る可能性も示唆されています。
猶予期間に処分は一定程度進んだとみられています。児童ポルノ事件の弁護を多く手掛けてきた大阪市の奥村徹弁護士は「この1年、写真やDVDの廃棄依頼が急増した」と話します。寄せられた児童ポルノに関する相談は200件以上で、「処罰対象となったことのインパクトは大きい」とみています。

警察庁によると、2014年に送致した児童ポルノ事件は09年の約2倍に当たる1828件。そのうちファイル共有ソフトを使ったケースは577件あったそうです。via:共同
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